個人事業主であるフリーランスは、仕事を依頼してくれる企業との間に雇用関係がなく労働基準法の対象外となる。そのため、不当に長時間労働を強いられたり、安い報酬で働かざるを得なかったり、理不尽な理由で報酬が支払われなかったりなどさまざまなトラブルを抱えるリスクがあるのが現状だ。

しかし、それでもフリーランスとして働くことを選択するエンジニアは増え続けている。そこで政府はやっとフリーランスの現状に目を向け、独占禁止法の保護対象にフリーランスのエンジニアを含めることを決定した。

独占禁止法は、フリーランスと企業、事業者との間のすべての取引に適用される。この法律は不公正な取引を禁止し、公正な競争を促進するものだ。ちなみに、資本金1000万円以上の法人事業者とフリーランスとの間の取引には下請法も適用されるため、併せてこちらも覚えておくと良い。

ここでは、トラブルの事例を挙げてみよう。例えば契約書が渡されない、約束の期日までに報酬が支払われない、契約通りの報酬が支払われないといったトラブルはよく起こり得る。このようなトラブルは独占禁止法違反となるので、フリーランストラブル110番や労働基準監督署の労働相談コーナーなどの相談窓口で相談しよう。

独占禁止法には契約内容を書面で残すこと、どんな理由でも報酬を支払わないことは法律違反になることなどが盛り込まれている。フリーランスのエンジニアとして働く以上、自分の身を守り労働の対価としてふさわしい報酬を得るためにも、自分に関係する法律についての知識は最低限身につけておくべきだ。